超小型モビリティの認定制度概要

超小型モビリティの認定制度概要

 
■対象とする超小型モビリティ
  ① 長さ、幅、高さが軽自動車の規格内の三・四輪自動車
  ② 乗車定員2人以下のもの(2個の年少者用補助乗車装置を取り付けたものにあっては、3人以下)
  ③ 定格出力8kW以下(又は排気量125cc以下)のもの
 
■申請者
 地方公共団体又は地方公共団体が組織した協議会
 
 
■認定時の保安基準の取り扱い
 安全確保を最優先として、主に以下の取り扱いを行う。
  (主な例)制限された運行地域→座席の取付強度基準を緩和
        車幅の狭い車両→二輪の灯火器の保安基準を適用
 
 
■認定後の措置
・一台毎の基準適合性審査(いわゆる車検)を軽自動車検査協会にて実施※
・使用者に対する運行地域、安全対策等の事前説明
・運行時には、各車両に認定書の写しを携帯させるとともに、申請者は、毎年運行結果を地方運輸局長に報告
※ 超小型モビリティの認定を受けた車両については、自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37 年法律第145 号)第5 条の規定に基づく届出(対象地域のみ)等、軽自動車に係る諸制度が適用される。

【関係リンク】

■超小型モビリティの認定制度について - 国土交通省

 
※超小型モビリティの主な基準(赤線で囲った箇所は、従来の軽自動車にはなかった基準)
※超小型モビリティの主な基準(赤線で囲った箇所は、従来の軽自動車にはなかった基準)

事業者代表

株式会社眞﨑商店

代表取締役

   眞 﨑 一 郎

本 社

・五島市吉久木町949

電 話
・0959(72)4121
F A X

・0959(72)4124


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超小型モビリティ?

自動車よりコンパクトで1~2人用程度の車両のこと。
TOYOTAのCMOS(1人乗り)なども代表的なモビリティ車であります。

TOYOTA CMOS
超小型EV「コムス」:トヨタ車体

ガイドライン

~超小型モビリティの導入促進~
平成 25年 1 月
国土交通省

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